コラム

[2011/07/04] 第36回 自転車で通勤しながら思うこと

私の通勤手段は自転車である。東北地方太平洋沖地震による仙台市営地下鉄の運行見合わせから始まった自転車通勤だが、復旧した今でも健康のために続けている。

この自転車生活の中で、ルールを守らない人間が実に多いことが分かった。もしかすると、ルール違反であることを知らずに繰り返しているのかもしれない。皆さんにも自転車に乗る際には気を付けて欲しいと考え、私がよく見かけるルール違反を紹介する。

1.信号無視
 これは誰もが知っているはずで論外だが、歩行者を含め実に多い。小学生や中学生が信号待ちをしている横を平気で通り過ぎていく恥ずかしい大人達。本当にやめて欲しい。
 【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2.傘差し運転
 雨の中、合羽を着て自転車に乗っている人も中にはいるが、大多数が傘差し運転である。
 【罰則】5万円以下の罰金

3.携帯電話を使用しながら運転
 自動車と同様、自転車でも違反である。意識が携帯電話へ向き周りへの注意が散漫になることから、傘差し運転よりも危険であると筆者は考える。
 【罰則】5万円以下の罰金

4.車道の右側を走行
 俗に言う逆走。特に自動車運転時には逆走自転車に冷や冷やさせられる。
 中には車道端にある白線の外側であれば問題ない、と考えている人がいるかもしれない。もしその道路に歩道が無ければ白線の外側は「路側帯」であるため右側走行でも問題ない。しかし、その道路に歩道がある場合、白線の外側も「車道」であるため右側走行は違反となる。
 【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

5.無灯火運転
 ライトは自分の行く先を照らす為だけではなく、周りの人間に対し自分の存在を知らせ、事故を未然に防ぐ為にも必要だと考える。
 【罰則】5万円以下の罰金

 さて、ここまで違反内容および罰則を挙げてきたが、自動車での違反時と大きく異なる点がある。それは、自動車での罰則が「反則金」であることに対し、自転車での罰則が「罰金」であることだ。つまり、自転車には反則金制度が存在しないため、信号無視であれ傘差し運転であれ、摘発時には前科となってしまう。

 もちろん、前科持ちにならないために交通ルールを守るのではない。私たちの社会・生活を成立させるため、ルールを守るのである。自分の都合によって平気でルールを破る人間を反面教師としつつ、『警察よ、早く取り締まってくれ!』と心の中で叫びながら、今後も自転車通勤を続けていきたい。 <H.O>


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